[投稿日] 2020年11月20日
こちらをご覧ください。
[投稿日] 2020年11月20日
こちらをご覧ください。
[投稿日] 2007年12月28日
料金を支払わず無断で通行する行為、又は無料通行宣言書にて通行する行為 は不正通行となります。 不正通行をした場合は、通行料金を不正に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法 (昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます)第26条に基づき免れた通行料金と割増金 (免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。また、特措法第24条第3項に基づき当公社が定めた「車両の通行方法」(*)に 違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。 また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。 |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
[投稿日] 2007年12月28日
けん引に関するETC走行の注意事項(PDFファイルが開きます)
[投稿日] 2007年12月28日
猿投グリーンロードにおける連結車両のETCレーン通行時の車載機表示料金について(PDFが開きます)
[投稿日] 2007年10月18日
[投稿日] 2007年8月27日
けん引車両のETC走行について(PDFファイルが開きます)
[投稿日] 2007年12月28日
道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、車両制限令に定める基準を超えた車両は、 通行許可なく道路を 通行することが出来ません。 有料道路のインターチェンジ入口に掲示してある看板に記載されている基準を超える車両は、 特殊車両通行許可が必要になりますので、ご不明な点は下記窓口へお問い合わせ下さい。なお、通行に際しては、当該通行許可証の許可条件を厳守して下さい。 |
|||||||||||||||
![]() (実際に通行される道路の基準をご確認ください。) |
|||||||||||||||
※基準を超えた車両の通行を制限するため、車両の誘導、車両重量等の計測、特殊車両の通行許可証等の提示を求めることが あります。 |
|||||||||||||||
|
[投稿日] 2007年12月28日
ETCレーンをご利用されるお客様へのお願い
ETCレーンの走行は20km/h以下での通行をお願いしております。
最近、これを大きく超過しているお客様が見受けられ、事故も起きております。
スピードを超過していますと、何らかの原因により開閉バーが開かない場合や、前の車が停車したときに追突するなど、重大な事故になる恐れがあります。
ETCレーンをご利用されるお客様は、
十分な車間距離と20km/h以下の安全な速度で開閉バーが開いたことを確認して安全走行をお願いいたします。
[投稿日] 2007年4月1日
2007年(平成19年)4月1日から従来の割引に加え、新たな割引制度を開始しました。
なお、ETC料金割引導入に伴って、回数通行券の販売が廃止となる路線がございます。(詳しくはこちら)
[投稿日] 2008年6月20日
愛知県道路公社が道路整備特別措置法に基づき、運営管理してまいりました「本坂トンネル」、「茶臼山高原道路」及び「尾張パークウェイ」の有料道路3路線につきまして、下記の月日をもちまして開通後30年間の料金徴収期間が満了しました。 長い間のご利用ありがとうございました。 つきましては、ご不要となりました回数券は払い戻しを行わせていただきますので、詳細については下記へお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||
|