[投稿日] 2007年12月28日
道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、車両制限令に定める基準を超えた車両は、 通行許可なく道路を 通行することが出来ません。 有料道路のインターチェンジ入口に掲示してある看板に記載されている基準を超える車両は、 特殊車両通行許可が必要になりますので、ご不明な点は下記窓口へお問い合わせ下さい。なお、通行に際しては、当該通行許可証の許可条件を厳守して下さい。 |
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←半田インターの例 (実際に通行される道路の基準をご確認ください。) |
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※基準を超えた車両の通行を制限するため、車両の誘導、車両重量等の計測、特殊車両の通行許可証等の提示を求めることが あります。 |
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