[投稿日] 2017年3月24日
1.改正の概要
平成29年3月3日付け財務省告示第53号により、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)」の一部が改正されたことに伴い、下記のとおり一部改正を行う。
改正前 年2.8パーセント
改正後 年2.7パーセント
2.施行年月日
平成29年4月1日以降に契約するものから適用することとする。
[投稿日] 2017年3月24日
1.改正の概要
平成29年3月3日付け財務省告示第53号により、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)」の一部が改正されたことに伴い、下記のとおり一部改正を行う。
改正前 年2.8パーセント
改正後 年2.7パーセント
2.施行年月日
平成29年4月1日以降に契約するものから適用することとする。