公共施設等運営権の設定について

[投稿日] 2016年8月23日

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第19条第1項の規定に基づき、愛知道路コンセッション株式会社(前田グループが設立する特別目的会社)に愛知県有料道路運営等事業に係る公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定しましたので、お知らせいたします。

  

1.公共施設等の名称

 知多4路線(南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路)、猿投グリーンロード、衣浦トンネル、衣浦豊田道路、名古屋瀬戸道路

 

2.公共施設等の立地及び公共施設等運営権の存続期間

名称

【公共施設等運営権の存続期間】※1及び立地

知多4路線

(南知多道路)

(知多半島道路)

(知多横断道路)

 

(中部国際空港連絡道路)

【平成28年8月23日※2から平成58年3月31日まで】

半田市彦洲町2丁目~南知多町大字豊丘字駒帰

名古屋市緑区大高町~半田市彦洲町2丁目

半田市平和町四丁目~常滑市字小森

常滑市りんくう町二丁目~常滑市錦町1丁目

常滑市セントレア三丁目~常滑市りんくう町二丁目

猿投グリーンロード 【平成28年8月23日※2から平成41年6月22日まで】

 豊田市力石町~豊田市八草町

衣浦トンネル 【平成28年8月23日※2から平成41年11月29日まで】

碧南市港本町~半田市11号地

衣浦豊田道路 【平成28年8月23日※2から平成46年3月5日まで】

豊田市生駒町~知立市新林町

名古屋瀬戸道路 【平成28年8月23日※2から平成56年11月26日まで】

進市岩崎町~長久手市岩作床寒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 上記の公共施設等運営権の存続期間にかかわらず、1.に定める公共施設等の建設等に要した債務の償還等が完了した場合には、公共施設等運営権の存続期間が短縮される場合があります。

※2 公共施設等運営権の効力発生日は、実施契約において別途定めることとします。

※3 公共施設等運営権の存続期間中において、道路の改築や、橋梁の改築更新などの大規模更新が必要となり、愛知県道路公社が、道路整備特別措置法(以下「特措法」という。)第10条又は第11条の許可を受ける等によって、公共施設等運営権の存続期間が延長される場合があります。

 

3.公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

 1.に定める公共施設等において、特措法第14条に定める「道路の維持、修繕」を行うものとし、具体的には以下の業務を行なうものとします。

(1)交通管理業務

(2)維持業務

(3)施設点検及び修繕業務

(4)危機管理対応業務

(5)運営業務

(6)引継業務

 

参考:今後のスケジュール(予定)

   平成28年 8月末  実施契約の締結及び公表

   平成28年10月頃  事業の開始