入札の実施についてのご案内(終了しました)

[投稿日] 2021年2月22日

入札情報ページ 入札は終了しました。

採用情報を更新しました(募集は終了しました)

[投稿日] 2020年11月30日

募集は終了しました

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中期経営計画を策定しました

[投稿日] 2020年11月20日

こちらをご覧ください。

採用情報を更新しました

[投稿日] 2020年11月4日

こちらをご覧ください。

不正通行は犯罪です

[投稿日] 2007年12月28日

料金を支払わず無断で通行する行為、又は無料通行宣言書にて通行する行為 は不正通行となります。
不正通行をした場合は、通行料金を不正に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法 (昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます)第26条に基づき免れた通行料金と割増金 (免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。また、特措法第24条第3項に基づき当公社が定めた「車両の通行方法」(*)に 違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。
また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。
ETCが正常に作動せずそのまま通行された方は、当公社各事務所に連絡してください。
道路名 管理事務所
知多半島道路 知多有料道路事務所
TEL (0569)21-2721
南知多道路
知多横断道路
中部国際空港連絡道路
猿投グリーンロード 猿投グリーンロード事務所
TEL (0565)48-1546
名古屋瀬戸道路
愛知県道路公社の管理する有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法
 愛知県道路公社(以下「公社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、公社の管理する有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように定める。
平成19年1月30日 愛知県道路公社
(適用)
第1条  公社が法第24条第1項の規定に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、この通行方法に従って公社の管理する有料道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。
(定義)
第2条  この通行方法における用語の定義は、法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。
(料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法)
第3条  料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
(2)  通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。
(通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法)
第4条  通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
(2)  通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。
(通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法)
第5条  通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
(2)  通行車両は、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。
(料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法)
第6条  料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  通行車両は、確実に料金収受機等により料金の収受を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。
(2)  通行車両は、料金の収受後に開閉棒等の表示に従って通行しなければならない。
(通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法)
第7条  通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の交付を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。
(2)  通行車両は、通行券の交付後に開閉棒等の表示に従って通行しなければならない。
(ETC専用施設における通行方法)
第8条  ETC専用施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  標識その他の方法によって徐行し、又は停止すべき旨が表示されている施設においては、ETC通行車は、当該表示に従って通行しなければならない。
(2)  ETC通行車以外の通行車両は、ETC専用施設を通過してはならない。
(ETC・一般共通有人施設における通行方法)
第9条  ETC・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  ETC通行車は、係員による徐行し、又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従って、標識その他の方法による徐行し、又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従って、通行しなければならない。
(2)  ETC通行車以外の通行車両は、第3条から第5条までに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各条に定める通行方法により、通行しなければならない。
(ETC・一般共通機械式施設における通行方法)
第10条  ETC・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)  ETC通行車は、標識その他の方法による徐行し、又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならない。
(2)  ETC通行車以外の通行車両は、第6条及び第7条に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各条に定める通行方法により、通行しなければならない。
(閉鎖施設の通過の禁止)
第11条  通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。

特殊車両の通行について

[投稿日] 2007年12月28日

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、車両制限令に定める基準を超えた車両は、 通行許可なく道路を
通行することが出来ません。
有料道路のインターチェンジ入口に掲示してある看板に記載されている基準を超える車両は、 特殊車両通行許可が必要になりますので、ご不明な点は下記窓口へお問い合わせ下さい。なお、通行に際しては、当該通行許可証の許可条件を厳守して下さい。
←半田インターの例
(実際に通行される道路の基準をご確認ください。)
※基準を超えた車両の通行を制限するため、車両の誘導、車両重量等の計測、特殊車両の通行許可証等の提示を求めることが
あります。
有料道路名 窓口 電話番号
知多半島道路
南知多道路
衣浦トンネル

中部国際空港連絡道路
知多横断道路
知多有料道路事務所 管理担当 0569-21-2721
※中部国際空港内道路の通行許可については、セントレアのホームページに解説があります。
猿投グリーンロード
小牧東インター有料道路
衣浦豊田道路
名古屋瀬戸道路
猿投グリーンロード事務所 管理担当 0565-48-1546
小坂井バイパス 東三河有料道路事務所 管理第二担当 0532-31-2351