有料道路における障害者割引制度の見直しについて ~親権者等のETCカードの登録を可能とする年齢範囲を変更します~

[投稿日] 2026年3月11日

有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。

ETC無線通行による本割引の適用に当たっては、本人名義のETCカードを事前登録することを要件としておりますが、未成年で重度の障がいをお持ちの方で本人以外の運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人名義のETCカードの登録が可能となっています。

他方、2022年4月施行の「民法の一部を改正する法律」により成年年齢が18歳に引き下げられたものの、依然として、クレジットカード会社の発行要件により、成年年齢に達していても高校生であることを理由に、ETCカードが発行されないという状況が多くみられるところです。

このような状況を踏まえ、親権者その他の法定代理人等名義のETCカードの登録を可能とする年齢範囲の変更を行います。

変更日:令和8年4月1日(水)
※令和8年4月1日(水)以降に申請するものが対象となります。

詳細はこちらをご覧ください。