障害者割引制度
ご利用方法
1. 市町村福祉事務所等での受付 |
障害者割引を受けるためには、市町村福祉事務所等で事前に登録が必要です。登録に必要な書類等は次のとおりです。 |
- ①身体障害者手帳又は療育手帳
- ②自動車検査証又は軽自動車届出済証
- ③運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
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※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
2. 市町村福祉事務所等での申請及び確認 |
「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
割引を受ける要件を満たしている場合、手帳に次の①~③を記載させていただきます。 |
- ①本割引の対象である旨(本人以外の方の運転が認められる場合はその旨)
- ②自動車登録番号又は車両番号
- ③割引有効期限
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3. 有料道路のご利用 |
- 料金支払い時に、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、係員に手帳をお渡しください。
料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。記載事項の要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は割引ができませんので予めご了承ください。
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